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      <title>ヴィジョン・サポート</title>
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      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
      <lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:03:52 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>《コラム》税制改正　国税通則法</title>
         <description>   23年度第2次改正と24年度大綱  

　平成23年度の税制改正は、2次改正で復興増税とセットで昨年11月30日に成立、同年12月2日公布・施行となりました。そして、同年12月10日には「平成24年度税制改正大綱（23年度税制改正の積み残しの一部を盛り込み）」が閣議決定されました。

◆平成23年度の第2次税制改正
　国税通則法においては、当初案にあった納税者権利憲章の策定等の一部は見送られ、以下主な改正が行われました。
（１）更正の請求期間の延長と職権による更正期間の延長
①更正の請求期間は（改正前1年）5年に延長、②法人税の純損失等の金額に係る更正の請求（改正前1年）は9年に延長、③贈与税の更正の請求（改正前1年）は6年に延長されました。
　一方、職権更正の期間もこれと平仄を合わせ、所得税、相続税、消費税は5年、法人税の純損失等も9年に延長されます。
　改正は、原則、公布日12月2日以後に法定申告期限が到来するものについて適用されますが、法人税の「9年」は、平成24年3月31日まで「7年」となります。
（２）更正の請求範囲の拡大
　「当初申告要件」については、インセンティブなものや有利・不利の操作可能なものを除き、廃止となりました。例えば、純損失の繰越控除、受取配当等の益金不算入、配偶者に対する相続税の軽減など。
　また、当初申告に記載された金額を限度とする「控除額の制限」がある措置についても、更正の請求により正当額まで当初申告の控除額を増額させることができるようになりました。例えば、青色申告特別控除、所得税額控除、試験研究費の所得税額及び法人税額の特別控除など。
　これら改正は、公布日12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
（３）その他
　税務調査等の手続きに関しても、その明確化の観点から書面化などの幾つかの改正がなされています。

◆平成24年税制改正大綱
　大綱では、個別改正案はなく、検討事項の一つとして「共通番号制度」が挙げられています。この共通番号制の導入は。「社会保障と税制抜本改革」の素案にあるように消費税10％引き上げによる「給付付き税額控除」の実施の観点からその導入が不可欠かと思われます。
 
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         <link>http://www.vision-support.jp/2012/02/post_133.html</link>
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         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:03:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>税制改正　法人税編</title>
         <description><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="5" width="95%" align="center">
	<tbody>
		<tr>
			<td align="left" valign="top">
			<h4>23年度第2次改正と24年度大綱</h4>
			</td>
			<td align="right" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><!--４次追加--概要行間調整-->
			<blockquote>
				<p class="Description">
				　法人税に関する平成23年度の税制改正は、当初案の殆どが2次改正で東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりました。
				</p>
			</blockquote>
			<p class="Description">
			◆平成23年度第2次税制改正<br />
			　主な改正は、次のとおりです。<br />
			（１）法人税率の引下げ<br />
			法人税率が次のように引き下げられました。<br />
			①普通法人の基本税率（改正前30％）は25.5％　<br />
			②中小法人等（大法人の100％子会社等を除く）の年800万円以下の所得に対する軽減税率（改正前22％）は19％<br />
			③上記②における法人の時限措置による軽減税率（改正前18％）は15％<br />
			　なお、時限措置は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する3年事業年度です。<br />
			（２）欠損金の繰越控除制限と期間延長<br />
			　欠損金（青色及び災害損失欠損金）の控除限度額は、その控除前の所得金額の80％とされました。しかし、中小法人等（大法人100％子法人等を除く）については、現行の100％控除の規定が存置されています。<br />
			　また、欠損金の繰越控除の期間ですが、帳簿等の保存を前提にその期間（改正前7年）が9年とされました。<br />
			　なお、控除期間の延長は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用されます。<br />
			（３）貸倒引当金の改正<br />
			　引当対象法人が限定されましたが、その対象に中小法人等（大法人の100％子会社等を除く）が含まれていますので、従前と何ら変わりません。<br />
			（４）減価償却資産の償却率の見直し<br />
			　平成24年4月1日以後に取得される償却資産については、定率法の償却（改正前250％）が200％に縮減されました。<br />
			（５）一般寄附金の損金算入限度額の縮減<br />
			　損金算入限度額について、資本金等の額の0.25％相当額と所得金額の2.5％相当額との合計額の4分の１（改正前2分の１）に引き下げられました。<br />
			　上記の改正は、原則、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。<br />
			<br />
			◆平成24年度税制改正大綱<br />
			　大綱では、変更、創設された規定はあまりなく、多くが適用期限の延長（試験研究費の税額控除、交際費課税、投資促進税制、少額減価償却資産の取得価額の損金算入等）に留まっています。
			</p>
			<!--ここまで--></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.vision-support.jp/2012/01/post_132.html</link>
         <guid>http://www.vision-support.jp/2012/01/post_132.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税に関する最新ニュース</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:38:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成24年2月の税務</title>
         <description><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="5" width="95%" align="center">
	<tbody>
		<tr>
			<td align="left" valign="top">
			<h3>平成24年2月の税務</h3>
			<h4>申告の際にご利用ください</h4>
			</td>
			<td align="right" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><!--４次追加--概要行間調整-->
			<blockquote>
				<p class="Description">
				&nbsp;
				</p>
			</blockquote>
			<p class="Description">
			2月10日<br />
			●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付<br />
			<br />
			2月29日<br />
			●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税＞<br />
			●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞<br />
			●6月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞(半期分)<br />
			●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税＞<br />
			●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税＞<br />
			●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)＜消費税・地方消費税＞<br />
			<br />
			-----------------------------------------------<br />
			○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
			</p>
			<!--ここまで--></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.vision-support.jp/2012/01/242.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税に関する最新ニュース</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:27:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>《コラム》金融・証券税制の確認</title>
         <description><![CDATA[<p>
　今年6月に成立した平成23年度税制改正において、現行の上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率10％（所得税７％、住民税3％）の適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。<br />
　そこで、個人の方が上場株式等の配当等を受けた場合や売却した場合の金融・証券税制を確認しておきたいと思います。　
</p>
<p>
◆配当等を受けた場合の課税関係<br />
　上場株式等の配当等については、その支払の際に10％の税率による源泉徴収がなされます。<br />
　確定申告は選択で、確定申告しないを選択した場合は、１回に支払を受ける配当等の額ごとに選択（申告不要）、源泉徴収口座内の配当等については、口座ごとに選択可能です。<br />
　また申告を選択した場合は、申告する上場株式等の配当等のすべてについて総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。<br />
（１）総合課税を選択した場合<br />
　所得の多寡によって、所得税率が５～４０％の累進税率、住民税は10％の適用です。なお、配当控除の適用があります。<br />
（２）申告分離課税を選択した場合<br />
　税率は配当所得の10％、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能ですが、配当控除の適用はありません。
</p>
<p>
◆株式等を譲渡した場合の課税関係<br />
　株式等を売却した場合の所得金額に対する確定申告は、申告分離課税のみの適用となります。しかし、特定口座で源泉徴収口座を開設していれば、その特定口座における上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができます。<br />
　株式等に係る譲渡損益の通算は、上場、非上場を問いませんが、譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となるのは上場株式等から生じた譲渡損失のみです。また、上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当等との損益通算が可能ですが、いずれも、原則、確定申告（申告分離課税）が必要です。<br />
　但し、源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れることによって、口座内の上場株式等の売却により生じた譲渡損失と損益通算した金額を基に源泉徴収税額が計算されますので、申告不要とすることもできます。なお、損益通算後も控除しきれない譲渡損失は、同様、確定申告をすることによって翌年以後3年間繰越控除ができます。
</p>
]]></description>
         <link>http://www.vision-support.jp/2012/01/post_131.html</link>
         <guid>http://www.vision-support.jp/2012/01/post_131.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税に関する最新ニュース</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:56:51 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>売上代金と印紙税　金銭等の受取書  </title>
         <description><![CDATA[<p>
&nbsp; 印紙税は一定の文書（課税文書）を作成した場合に課される税金です。通常、定められた収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。<br />
　印紙税が課される文書で一番多いのは、売上代金に係る金銭等の受取書（領収書）です。この領収書に係る印紙税は、階級定額税率（領収書額の多寡によって印紙税を段階的に区分）と呼ばれ200円から20万円までの14段階の税額を定めています。
</p>
<p>
◆領収書と消費税<br />
　通常、売上代金を領収する場合は、消費税額を含んだ金額を受領します。そこで、領収書を作成するにあたって、領収金額そのままを記載するか、それとも、消費税額を別記又は明示するかによって、印紙税の額は異なってくる場合があります。<br />
　例えば、領収書の金額30,450円（内消費税額1,450円）と記載してあれば、領収金額3万円未満であるため印紙税は課かりません。このように、領収書に消費税を別記又は明示すれば、消費税額を除いた領収金額で課される印紙税額を判定します。但し、これは、消費税の課税事業者のみに適用され、免税事業者には適用されません。<br />
　なお、この消費税に関する取扱いは、不動産の譲渡等に関する契約書、また、請負に関する契約書にも適用されます。
</p>
<p>
◆売掛金と買掛金の相殺に関する領収書<br />
　売掛金と買掛金を相殺する場合にも、領収書が交付される場合がありますが、印紙税法でいう受取書といのは、金銭等の受領事実を証明する目的で作成するものをいいますので、相殺による場合のように金銭の授受が伴わないもので、領収書にその旨（相殺を示す文言）が明記されているものはたとえ、領収書の名称を用いて文書が作成されている場合であっても、印紙税は課税対象外、つまり課税される文書とはなりません。
</p>
<p>
◆営業に関しない受取書の範囲<br />
　営業に関しないものであるかどうかは、領収書を作成する者の立場で判断されます。<br />
領収書が営業者あてに提出されものであっても、作成者の立場からみて営業に関しないものであるときは、金額の多寡にかかわらず、すべて非課税となります。<br />
　印紙税法上、「営業」の定義に関する明文の規定はありませんが、医師、弁護士、税理士等、公益法人、医療法人が作成する領収書は、営業に関しない受領書として課税されません。<br />
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.vision-support.jp/2012/01/post_130.html</link>
         <guid>http://www.vision-support.jp/2012/01/post_130.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税に関する最新ニュース</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:14:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>税理士　嘉戸英二　講師・相談員等の実績</title>
         <description><![CDATA[<p align="left">
<img style="width: 263px; height: 388px" src="http://www.vision-support.jp/kado5.jpg" alt="kado5.jpg" width="263" height="388" align="left" />
</p>
<p>
<strong><span style="font-size: small">【講師】</span></strong>
</p>
<p>
<span style="color: #008000">＊相模原税務署，青色申告会共催　 『青色申告決算・消費税等説明会』<br />
</span>　平成１８年１２月４日　津久井合同庁舎<br />
　平成１８年１２月５日　高相合同庁舎
</p>
<p>
<span style="color: #008000">＊相模原青色申告会主催　 『確定申告Ａの作成方法の説明会』<br />
</span>　平成１９年１月２３日　高相合同庁舎
</p>
<p>
<span style="color: #008000">＊相模原法人会主催　『新設法人説明会』<br />
</span>　平成１９年８月７日
</p>
<p>
<span style="color: #008000">＊神奈川県退職教職員の会主催　『確定申告学習会』<br />
</span>　平成２１年２月７日　相模原教育会館
</p>
<p>
<span style="color: #008000">＊八千代銀行　個人営業部主催　『年金受給者を対象とした確定申告勉強会』<br />
</span>　平成２１年２月１２日　八千代銀行相模大野支店
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
<br />
<strong><span style="font-size: small">【相談員】</span></strong>
</p>
<p>
<span style="color: #008000">＊税を知る週間</span>　<br />
　平成１８年１１月１６日　ジャスコ相模原店<br />
　平成２３年１１月１７日　イオン相模原店
</p>
<p>
<span style="color: #008000">＊税を考える週間<strong>　<br />
</strong></span>　平成２０年１１月１２日　ジャスコ相模原店<br />
　平成２１年１１月１１日　ジャスコ相模原店<br />
　平成２２年１１月１１日　ジャスコ相模原店&nbsp;
</p>
<p>
<span style="color: #008000">＊相模原市役所市民相談室<br />
</span>　平成１８年１１月２７日　南合同庁舎<br />
　平成２０年　６月　２日　本庁舎本館<br />
　平成２０年１２月１５日　本庁舎本館<br />
<span style="color: #008000">　</span>平成２１年　６月２２日　南合同庁舎<br />
　平成２２年　８月１６日　本庁舎本館<br />
&nbsp;
</p>
<p>
<span style="color: #008000">＊（財）日本税務協会主催　『年金受給者に対する申告指導相談会』<br />
</span>　平成２０年２月１２日、１４日　高相合同庁舎
</p>
<p>
<span style="color: #008000">＊不動産鑑定士・税理士・司法書士による合同相談会<br />
</span>　平成２０年１１月１５日　杜のホールはしもと<br />
　
</p>
<p>
<span style="color: #008000">＊商工会主催　『確定申告・消費税申告指導相談会』<br />
</span>　平成２１年２月２日　相模湖町総合事務所<br />
　平成２２年２月１日　城山町商工会<br />
　平成２２年３月１日　相模湖町商工会&nbsp;　
</p>
<p>
　
</p>
<p>
　
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://www.vision-support.jp/2011/12/post_90.html</link>
         <guid>http://www.vision-support.jp/2011/12/post_90.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税に関する最新ニュース</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:15:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「更正の請求」期限延長　対象範囲拡大も</title>
         <description>　平成23年度税制改正に関して継続審議となっていた一部の法律が12月２日に成立し、公布されました。これにより「更正の請求」制度について請求期間の延長などの改正が行われています。

　更正の請求とは、確定申告書の提出後、所得金額や税額を実際より多く申告していたことに気づいた場合に、当局に訂正を求める手続きです。従来、請求期限は法定申告期限から１年とされていましたが、改正により12月２日以後に法定申告期限が到来する国税については、期間が原則として５年に延長されました。
　また、更正の請求を行うことができる申告内容の対象範囲も拡大されました。当初の申告で、申告書に適用金額や控除額を記載した場合に限り認められる措置のうち、一定の措置について更正の請求や修正申告書でも適用などが受けられます。具体的には所得税の「給与所得者の特定支出の控除の特例」や法人税の「受取配当等の益金不算入」、「外国税額控除」、相続税の「配偶者に対する相続税額の軽減」などが対象となります。

　12月２日より前に法定申告期限が到来する国税の更正請求期限は、従来どおり１年ですが、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、国税当局による増額更正ができる期間内に「更正の申出書」を提出し、調査により納めすぎの税金があると認められた場合は減額更正を行います。ただし申出のとおり更正されない場合であっても、不服申し立てすることはできません。
　今回の改正では、更正の請求の際、請求理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付の必要を明確化しています。偽りの記載をして更正の請求書を提出した場合の、１年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則規定も創設されました。
＜情報提供：エヌピー通信社＞
</description>
         <link>http://www.vision-support.jp/2011/12/post_129.html</link>
         <guid>http://www.vision-support.jp/2011/12/post_129.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税に関する最新ニュース</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:38:02 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国税庁が被災者の財産評価事例集を作成</title>
         <description>　国税庁は、震災の被害を受けた地域の資産税の扱いを「東日本大震災に係る財産評価関係質疑応答事例集」として取りまとめ、公表しました。

　この「事例集」では、相続や遺贈、贈与によって財産を取得した「課税時期」が、東日本大震災の発生日である３月11日より前である場合と、それ以後である場合に分けて事例を整理しています。相続などの発生が震災前で、資産税の申告期限が震災後である場合、４月に施行された震災特例法により、財産は「特定土地」や「特定株式」などとされ、評価額を震災の発生直後の価額とすることができます。

　質疑応答で具体的に取り上げられた財産は、津波や地割れ、液状化現象による被害、福島第一原発事故の警戒区域内にあるなどの事情のある土地や、震災による被害を受けて修理・改良を行った家屋、被災した同族企業の取引相場のない株式などです。
　これらの財産について「事例集」では、路線価や評価倍率による土地評価をする際に評価額を減じる「調整率」を利用した計算方法、申告書の記載方法、家屋を修復した場合の工事費用の評価方法などを取り上げ、質疑応答のかたちで解説しています。また、株式評価方法である「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」、「配当還元方式」を被災企業に適用する際の留意事項なども取り上げています。</description>
         <link>http://www.vision-support.jp/2011/12/post_128.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税に関する最新ニュース</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:53:09 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>2010事務年度消費税調査で、231億円の税額を追徴！</title>
         <description>　国税庁が２０１０事務年度（２０１０年７月から２０１１年６月までの１年間）に実施しました消費税調査によりますと、追徴税額は２３１億円に及びました。

　個人事業者に対する消費税の調査は、原則として所得税の調査等と同時に実施されますが、国税当局は、消費税のみ無申告とする納税者に対しては、着眼調査（申告漏れ所得等の把握を実地により短期間に行う）や簡易な接触（文書や来署依頼による面接等で計算誤り等を是正するなどの接触）により適正な課税に努めております。
　調査等の件数は、特別調査・一般調査（高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象とした深度ある調査）は３万件（前事務年度３万４千件）、着眼調査は２万７千件（同２万９千件）、簡易な接触は４万件（同３万９千件）でした。
　また、これらの調査等の合計件数は９万８千件（同１０万２千件）であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は７割に近い６万７千件（同７万１千件）となっております。

（注意）
　上記の記載内容は、平成２３年１１月２４日現在の情報に基づいて記載しております。
　今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
</description>
         <link>http://www.vision-support.jp/2011/12/2010231.html</link>
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         <pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:07:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>会計検査院　消費税「免税点制度」の悪用防止を提言</title>
         <description><![CDATA[<span style="font-family: &#39;ＭＳ Ｐゴシック&#39;; font-size: 10pt">消費税率の引き上げが国民の大きな関心事となっていますが、こうした状況を踏まえて会計検査院では、消費税制の運用に疑問を呈する報告を取りまとめました。これは、「消費税の課税期間に係る基準期間がない法人の納税義務の免除について」と題して実施された検査で「事業者の免税点制度」の見直しを求めているものです。<span><br />
<br />
</span>　免税点制度は、課税期間に係る基準期間の課税売上高が１千万円以下の事業者を対象に、原則として消費税の納税義務が免除されるものです。小規模事業者の税務に係る事務負担の軽減が目的とされています。<span><br />
</span>　ところが同院の調査によると、課税事業者だった個人事業者２０６人が平成<span>18</span>年中に資本金１千万円未満で法人成りしましたが、その中には免税点を超えるような事業収入を得ているにも関わらず、免税点制度の特例的な措置の恩恵を受けて消費税が免税扱いとなっていたケースがみられたといいます。<span><br />
<br />
</span>　同院では、「消費税は、消費一般に幅広く負担を求めるという課税の趣旨等の観点から、免税事業者は極力設けないことが望ましい」として、事業者免税点制度の在り方を検討するよう財務省に求めています。<span><br />
<br />
</span></span>
]]></description>
         <link>http://www.vision-support.jp/2011/11/post_127.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税に関する最新ニュース</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:25:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>年末調整の準備を！昨年と比べて変わった点</title>
         <description><![CDATA[今年も年末調整の時期が近づいてきました。年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めるべき税額とを比べて、その過不足額を精算する手続きです。<br />
<br />
◆年末調整の対象者<br />
　本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人や年の中途で退職した人で一定の場合（死亡、出国等）を除き、年末調整の対象にはなりません。対象になる人は、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人です。<br />
<br />
◆年末調整の対象となる給与<br />
　年末調整の対象になる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与であるため、未払の給与や賞与であっても、本年中に支払の確定したものについては対象になります。一方、給与の支給日が月末締め翌月10日支払の場合は、12月分は翌年1月10日に支払われることになりますので、翌年の収入になることが確定しているため、年末調整の対象外となります。<br />
<br />
◆昨年と比べて変わった点<br />
　変わった点は、主に次の２点です。<br />
（１）扶養控除の見直し<br />
　年齢16歳未満の扶養親族（年少扶養親族）に対する扶養控除は廃止とされました。<br />
これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族（控除対象扶養親族）となりました。<br />
　また、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。<br />
　扶養親族とは、納税者本人と生計を一にする親族（6親等内の血族、3親等内の姻族）等で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。<br />
（２）同居特別障害者加算の特例見直し<br />
　年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、この加算特例も見直され、納税者の控除対象配偶者又は扶養親族（年齢に係らず）が同居特別障害者である場合には、一人につき控除額75万円とする制度に改められました。<br />
　同居特別障害者とは、控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、納税者本人等と同居を常況としている人をいいます。<!--ここまで-->
]]></description>
         <link>http://www.vision-support.jp/2011/11/post_126.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税に関する最新ニュース</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:48:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>会計検査院　消費税の事業者免税点制度を疑問視</title>
         <description>　消費税は課税期間にかかる基準期間（個人事業者は前々年、法人は前々事業年度）の課税売上高が1千万円以下の場合、納税義務が原則免除されます。これが「事業者免税点制度」です。平成６年の税制改正で、事業年度開始の日の資本金額・出資金額が1千万円以上の新設法人は制度が適用されるようになりました。

　会計検査院では、「消費税の課税期間に係る基準期間がない法人の納税義務の免除について」として問題点を挙げています。まず高い売上を確保している免税事業者がいるという点。平成18年中に設立された資本金1千万円未満の新設法人のうち、第１事業年度の売上高が１千万円を超えたことで、第３期課税期間から消費税を納付している法人を抽出。１社平均売上高は第１期６４００万円、第２期１億４００万円だったとしています。資本金で納税義務が判断されるため、相当の売上高があるにも関わらず、１～２年目に免税事業者になっている企業が多いという実態を浮き彫りにしたわけです。

　また、課税事業者だった個人事業者が法人成りした場合、法人としての基準期間がないことから、２年間は原則免税事業者となる制度設計も問題視しています。18年中に資本金1千万円未満で法人成りした企業は、個人事業者時（平成17年）の１人平均の売上高は６３００万円、法人化後（19年）の１社平均は７９００万円だったといいます。これらの企業は事実上同一の事業内容を続けていることで法人成り後も相当の売上高があるのに、納税義務を免れていることを指摘しています。会計検査院では、今後も消費税全般について注視していくとしています。
＜情報提供：エヌピー通信社＞
</description>
         <link>http://www.vision-support.jp/2011/11/post_125.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税に関する最新ニュース</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:05:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>やっと施行、倒産防止共済</title>
         <description><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="5" width="95%" align="center">
	<tbody>
		<tr>
			<td align="left" valign="top">
			<h3>《コラム》やっと施行、倒産防止共済&nbsp;</h3>
			<h3>◆10月決算法人から利用可<br />
			　中小企業倒産防止共済の掛金引き上げの施行日は政令委任になっていましたが、ようやく9月16日この政令が公布され、10月１日施行と定まりました。<br />
			　この政令の基となる法律「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」は平成22年4月14日の成立です。鳩山内閣のときです。それから１年半、菅内閣を経て野田内閣まで、随分永いこと待たされました。</h3>
			<h3>◆改正法施行の内容<br />
			　改正新法により、毎月20万円以内の掛金を、総額が800万円になるまで積み立てることができます。また加入者は、取引先が倒産した場合に、積み立て掛金総額の10倍の範囲内（最高8千万円まで）で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。</h3>
			<h3>◆毎年240万円の損金算入積立金<br />
			　この共済掛金は掛け捨てではありません。それなのに、全額損金(必要経費)になります。1年分前払いの場合には短期前払費用の損金算入の適用もあります。<br />
			　得意先倒産リスク管理用積立性保険に加入することを兼ねて、純粋に節税商品としてこれを利用することは可能です。</h3>
			<h3>◆知っておいてよいこと<br />
			　解約は自由です。ただし無利息です。40ヶ月以上積み立てれば100％戻ります。40ヶ月以内の解約は損をします。<br />
			　共済掛金積立額の10倍までの貸し付けを受けても、無利息となっていますが、共済貸付金の10分の1の掛金が没収となるので、全体で10％の利息となります。最長期間7年で返済するとなると、年利2.857％に相当します。</h3>
			<h3>◆申告に際しての留意点<br />
			　掛金の損金（必要経費）算入の適用要件として、明細書の添付が要求されています。法人税の場合は別表十(九)が用意されています。<br />
			　また、任意解約による積立金の返還金は益金（収入金額）となるので、解約のタイミングも留意事項と言えます。</h3>
			<h3>◆小規模共済・中退金の施行は？<br />
			　なお、同時期に改正された、小規模企業共済への加入者枠拡大、中小企業退職金共済への加入者枠拡大については平成23年1月より施行されています。</h3>
			</td>
			<td align="right" valign="top">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2">
			<blockquote>
				<p class="Description">
				&nbsp;
				</p>
			</blockquote>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
         <link>http://www.vision-support.jp/2011/11/post_124.html</link>
         <guid>http://www.vision-support.jp/2011/11/post_124.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税に関する最新ニュース</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:20:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>税理士　嘉戸英二　ご挨拶</title>
         <description><![CDATA[<p class="yourclass01" align="left">
<img src="http://www.vision-support.jp/artcl100000010-02.jpg" alt="artcl100000010-02.jpg" width="170" height="227" />
&nbsp;
</p>
<p class="yourclass01" align="left">
　所長の嘉戸英二と申します。早いもので、園曽秀人税理士と税理士法人ヴィジョン・サポートを設立しまして、九年目に入りました。園曽税理士とは、前職で同僚として１０年余、また、税理士試験の苦楽をともにした勉強仲間でもありました。暑さ対策のため金沢まで受験に出かけたことは、今では良き思い出となっております。
</p>
<p class="yourclass01" align="left">
　ヴィジョン・サポートの設立には、準備期間に約一年をかけ、経営ヴィジョン等を作り上げました。また、経営理念として、信頼・迅速・的確・効率を重要なキーワードとし、日々の業務に努めてまいりました。現在、ヴィジョン・サポートの組織の骨格として有効に機能していると実感しております。
</p>
<p class="yourclass01" align="left">
　現在の私たちを取り巻く日本の経済構造は、右肩上がりの人口増大社会の終焉、本格的な少子高齢化社会を迎え、経済成長の鈍化、社会を支える生産人口の減少による世代間の垂直的格差、それに伴う社会コスト（税金、社会保険料等）の相対的負担増という局面を迎えております。このような大変厳しい経済環境の中で、経営の責を担っておられる社長様方におかれては、たゆまぬ経営努力の日々でおられることと思います。
</p>
<p class="yourclass01" align="left">
　どのような時代にあっても、経営にとって最も大事なものは、社会に資する、差別化されたヴィジョンであると私は考えます。その経営ヴィジョンを税務、会計の面でサポートさせて頂くのが私ども税理士、また、ヴィジョン・サポートの社会的使命であると思います。
</p>
<p class="yourclass01" align="left">
　まず、良い仕事を積み重ねることで、お客様の信頼を得ることを第一に、スピードの求められる現代社会、情報が氾濫する中で、真に必要な情報を迅速かつ的確に提供させて頂きたいと考えております。　
</p>
<p class="yourclass01" align="left">
　税理士を目指す社員も入社し、経営理念を共有し、組織だった効率的サービス提供を追求する中で、専門家集団として更なる確実なサポート体制、よりよいサービスの構築に努めてまいりたいと思います。
</p>
<p class="yourclass01" align="left">
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 税理士法人ヴィジョン・サポート<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 嘉戸英二事務所　<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: x-small">所長&nbsp; &nbsp;&nbsp; 嘉戸&nbsp; 英二　</span>
</p>
]]></description>
         <link>http://www.vision-support.jp/2011/11/post_9.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">所長のブログ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:40:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>文部科学省2012年度税制改正：寄附金税制の拡充を要望</title>
         <description>　文部科学省は２０１２年度税制改正要望を公表しました。
　それによりますと、個人や企業など、広く一般からの寄附に対する寄附税制を拡充し、「個人寄附に係る税額控除選択制の導入」や「法人寄附に係る全額損金算入制度」の創設を要望しております。
　この背景には、２０１９年に国際競技大会であるラグビー・ワールドカップの日本での開催、２０２０年のオリンピック招致に向けて、また、国立競技場の老朽化に伴う改築等の整備事業について約１００億円規模の寄附事業が展開されており、寄附金税制の拡充が望まれると見られております。

　現行、寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要で、電子申告をする場合には電子証明書の取得やソフトウエアのインストールが必要となりますが、これを社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除などと同様に、寄附金控除を年末調整の対象とすることを要望しております。
　年末調整の対象とすることによって、寄附者の事務手続き負担軽減、寄附環境の整備が図られ、寄附インセンティブの増大効果が見込まれるとしております。
　今後の税制改正の動向に注目です。

（注意）
　上記の記載内容は、平成２３年１０月１８日現在の情報に基づいて記載しております。
　今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
</description>
         <link>http://www.vision-support.jp/2011/10/2012.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税に関する最新ニュース</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:35:24 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
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