相続税は事前準備が重要です。
相続については我々にお任せ下さい。
相続は亡くなられた方の財産に対してかかる税金です。
財産の価額によって税金が変わってきます。
2015年1月に相続税法が改正されました
2015年1月より相続税法の改正により相続税の対象となる方が増えました。
被相続人 | ![]() (父) |
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遺産相続 |
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法定相続人 |
法定相続割合による取得のケース
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遺産に係る基礎控除 | 3,000万円+(600万円×3人※1)=4,800万円 | ||||||||||||||||
課税遺産総額 | 7,500万円※2-4,800万円※3=2,700万円 | ||||||||||||||||
法定相続分で按分 | 2,700万円÷3=900万円(長男・次男・長女) | ||||||||||||||||
相続税の総額計算 |
各人相続税額 900万円×10%※4 |
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相続税法 | 改正前 | 改正後 | |||||||||||||||
納税額 | 0円 | 270万円 |
- ※1.法定相続人の数
- ※2.正味の遺産額
- ※3.基礎控除額
- ※4.税率
サービスの流れ
- お問い合わせ
- ご相談(初回無料)
- 相続税簡易評価
- 簡易評価後のお打合せ
- 相続の発生
- 相続財産の最終評価
- 相続税申告書作成
相続の個別相談
- 相続税はどのようなしくみなのか?
- 事前になにかやっておいた方がよいことは?
- 相続が発生した場合の手続きに必要な事項
上記項目をご面談のなかで説明致します。
より具体的に現状どの位の税額が発生するかお知りになりたい方につきましては有償にて相続財産の総額を簡易評価致します。
簡易評価のメリット
- 事前に相続税の概算額を把握できることより、実際の相続発生も安心して迎えられます。
- 現在の状況を把握することにより、お客様にあった様々な事前対策をご提案致します。
- 簡易評価の料金は実際の相続発生時の料金より差引かせて頂きます。
- その他相続に対するアドバイスなどのご相談にのらせて頂きます。
簡易評価をさせて頂いたデータを基に、より具体的に今後のアドバイスを致します。
簡易評価をさせて頂いた方につきましては、実際に相続が発生した場合の料金から差引かせて頂きます。