(後編)年度の中途で役員給与を減額した場合の業績悪化改定事由とは!?
(前編からのつづき) A社の場合は、法人税の取扱上、年度の中途で役員給与を減額した場合であっても、経営が著しく悪化したことなどやむを得ず減額せざるを得ない事情(業績悪化改定事由)に該当するため、役員給与の損金算入が認められます。 また、新型コロナウイルス感染拡大が防止されない限り、減少した観光客等が回復する見通しも立たず、現時点において、A社の経営環境は著しく悪化しているものと考えられます。 (注意) |
(前編からのつづき) A社の場合は、法人税の取扱上、年度の中途で役員給与を減額した場合であっても、経営が著しく悪化したことなどやむを得ず減額せざるを得ない事情(業績悪化改定事由)に該当するため、役員給与の損金算入が認められます。 また、新型コロナウイルス感染拡大が防止されない限り、減少した観光客等が回復する見通しも立たず、現時点において、A社の経営環境は著しく悪化しているものと考えられます。 (注意) |