(後編)ふるさと納税の特例控除限度額を2割に引上げへ!
(前編からのつづき)
この特例控除額の控除限度額は現行1割ですが、2016年度分以後の個人住民税から2割に引き上げられます。
また、ふるさと納税による控除を受けるためには、寄附をした翌年に確定申告を行うことが必要でしたが、2015年4月1日以後は、確定申告が不要なサラリーマン等の寄附については、5つの自治体までならば申告不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。
ただし、6ヵ所以上に寄附する場合には、従来どおり、すべての寄附の受領書を添えて確定申告する必要があります。
なお、地方公共団体に対しては、ふるさと納税について、寄附金が経済的利益の無償の供与であることや、寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、都道府県・市区町村がふるさと納税に係る周知、募集等の事務を適切に行うよう要請しております。
(注意)
上記の記載内容は、平成27年2月23日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません